労災認定と業務上疾病

メンタルヘルスマネジメント

労災認定

負傷、疾病、障害または死亡が業務によって発生した場合

業務災害

仕事が有力な原因となって発生した災害であり、「労働者が動労契約に基づいて使用者の支配下にある状態(業務遂行性)に起因して発生した(業務起因性)災害

  • 労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある状態
  • 業務に内在する危険な有害因子、過度の肉体的精神的負担等の諸要因が認められること
  • その有害因子に暴露された事実が認められること
  • 内在する危険因子によって医学的症状が形成されること

精神障害の認定

  • 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  • 発病前6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められること(具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたこと)
    • 心理的負荷の強度は、その出来事とその後の状況を主観的に受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めたかという観点
    • 同種の労働者は、職種、職場における立場や職責、年齢、経験が類似している人
  • 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したと認められないこと

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