障害者雇用促進法
障害者の雇用促進のため、事業者に対して、身体障害者、知的障害者、精神障害者を一定比率(法定雇用率。民間企業においては2.3%/2021年3月)以上雇用すべき義務を負わせるとともに、雇用率達成企業と未達成企業の経済的負担を調整する雇用納付金制度(達成した企業に対しては、これを超える人数に応じて障害者雇用調整金等と支給し、未達成企業に対しては、不足する人数に応じて障害者雇用納付金を徴収する)を設けている。精神障害者については、2018年4月の障害者雇用促進法の改定により、雇用率の算定に加えられた。
事業者に対し、障害者に対する差別的取扱いを禁止するとともに、障害者に対する合理的な配慮の提供を義務づけている。加えて、発達障害者に関しては、発達障害者支援法が2004年に制定され、特別の保護が図られている。

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