女性労働者の活躍推進

メンタルヘルスマネジメント

女性労働者の活躍推進に関する法制度は、「平等取扱原則」、「母性保護」、「少子高齢化にともなう就業支援」の観点がある。

観点概要
平等取扱原則男女雇用機会均等法において、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧誘・定年・解雇・労働契約の更新等さまざまな場面における差別的取扱いを禁止
母性保護労働基準法において、坑内業務の就業制限、危険有害業務の就業制限、産前産後の保護(産前産後休業・軽易業務への転換・時間外労働の禁止など)、育児時間の付与、生理休暇といった母性保護規定が設けられているほか、男女雇用機会均等法においても、保健指導または健康診断を受けるための時間の確保や医師などからの指導事項を守ることができるように措置を講じることを事業者に義務
少子高齢化にともなう就業支援育児・介護作業法において、育児・介護休業、子の看護休暇・介護休暇・所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定外労働時間の短縮といった規定が設けられている。

女性活躍推進法

上記3つの観点から、法制度の整備が行われてきたものの、固定的な男女役割分担意識とそれに結びついた長時間労働などの働き方が存在し続けていた。これを解消するために制定されたのが女性活躍推進法である。

女性活躍推進法では、法律の目的・基本原則、国および地方公共団体等の責務、女性の活躍を推進するための支援措置に関する規定のほか、「行動計画」の策定などに関する事業者の責務の規定などが設けられている。

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