高齢者雇用安定法
高齢者雇用に関する特別法で、高齢者の再就職の促進等を図る措置に関する規定や、シルバー人材センターに関する規定などを定めるほか、事業者に対して、65歳までの雇用確保措置(具体的には、定年年齢の引き上げ・雇用継続制度の導入・定年の廃止)を講じることを義務づけるとともに、2021年4月以降については、70歳までの就業確保措置(独立して働くフリーランスへの業務委託や社会貢献事業への従事を含む)を講じることを努力義務としている。
労働安全衛生法
「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業にあたって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配慮を行うように努めなければならない」と規定されている。

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