長時間労働対策

メンタルヘルスマネジメント

労働時間について、労働基準法で「1週間に40時間」「1日に8時間」を超えて労働させてはならないと法定労働時間が定められている。

法定労働時間を超える労働者に対しては、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を行うことが可能となる。

2019年に、健康確保の観点から、「働き方改革」の一環として労働基準法が改正され、罰則つきで上限規則が導入された。

原則臨時的、特別な事情
1ヶ月45時間
1年360時間
1ヶ月100時間未満(休日労働含む)
1年720時間
複数月平均80時間(休日労働含む)

勤務間インターバル制度

勤務間インターバル制度とは、退勤から翌日の出勤までのあいだに、一定時間以上の休息時間を確保する制度であり、2019年から企業への努力義務となっている。

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