2006年3月、厚生労働省より発出された「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)は、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づいて、同法69条第1項が定める健康保持増進措置に関する努力義務の一内容とされている。
メンタルヘルス指針は、メンタルヘルスケアの基本的な考え方のほか、心の健康づくり計画やメンタルヘルスに関する個人情報への配慮などが定められている。
メンタルヘルスケアの基本的な考え方
メンタルヘルス指針において、メンタルヘルスケアの基本的な考え方として、「事業者は、自らがストレスチェック制度を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要がある」と位置づけている。
個人情報の保護への配慮
メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮に関しては、個人情報保護法上において、「要配慮個人情報」として規定されており、他の個人情報とは異なる取り扱いをする必要がある。

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