過重労働による自殺の認定

メンタルヘルスマネジメント

過労自殺

過労起因した自殺を意味し、「過労」とは心身ともに疲弊・消耗して蓄積疲労が進み、健康障害まで起こした状態を指す。

自殺の労災認定

「故意に自殺した場合には、業務との因果関係が中断」と労災契約法に規定されているが、心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針では、業務に起因した精神障害のために正常な認識ができず、行為選択能力が著しく阻害され、抑制力が欠如して自殺に至った場合には業務上と認定される。また、心理的負荷による精神障害の認定基準においても、業務が濃厚に関連した精神障害に基づいて行われた自殺は、労災として認定される。

労災認定の対象

心因性、内因性に限らずICD-10(WHO)に規定されているすべての精神疾患が労災認定の対象となったため、精神疾患発症時点から遡って6カ月間の業務過重性の有無が業務上外の判断の決め手になる。したがって、不眠不休で疲弊・消耗した状態や労働者を自殺へ追い込むほどの大きな業務上の出来事が存在したか否かが評価するポイントとなる。

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